令和7年6月1日より、改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が一層強化されました。
詳細につきましては、厚生労働省PDFをご確認ください。
なお、熱中症対策の実施義務に違反した場合、
6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条第1号)、
また法人に対しても50万円以下の罰金(同法第122条)が科される可能性があります。
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